Now Loading...
column
2022年07月15日更新
前回コラム『アパート売却 税金』でも少し触れた譲渡所得税の取得費や譲渡費用について今回はもう少し詳しくご紹介していきたいと思います。
取得費や譲渡費用などを事前に把握しておくことで、できる限り経費計上しておかなければ、折角アパートマンションを高く売却ができて喜んでいたのも束の間、想定額の税金を支払う羽目になってしまいます。
ぜひ売却時の知識として身に着けてもらえればと思います。
譲渡収入から差し引きことができる取得費 |
※注 3.~7.を事業所得・不動産所得の計算をするときに経費に算入したものは除く |
---|---|
差し引きできないもの |
|
譲渡収入から差し引きことができる取得費 |
※注)アパートマンションは毎年事業所得等の計算の時に減価償却を必要経費として算入しているため、今までの減価償却分を1)の建物購入代金(請負工事費)から差し引かなければならない。
※アパートマンション用の償却率は取得時期や旧定額法や旧定率法により異なります。 |
---|---|
差し引きできないもの |
|
また上記は購入時の費用であり、譲渡時に必要な費用も経費計上が可能なものがあります。いわゆる『譲渡費用』というもので、こちらも譲渡収入から差し引くことができます。
譲渡費用 |
|
---|
相続、遺贈、贈与により取得したアパートマンションは被相続人や贈与者が取得した価格を引き継いで取得費を算出することができます。
前回コラム『アパート売却 税金』でも重複するところではありますが、この取得費を証明するには土地の売買契約書、建物の請負契約書(売買契約書)、領収証などが必要になります。これがない場合には、売却代金の5%を取得費とすることができます。
土地建物 取得費不明(証明できない場合) | 土地・建物売買代金×5%=土地建物取得費 |
---|---|
土地のみ 取得費不明(証明できない場合) | 建物取得費+土地売買代金×5%=土地建物取得費 |
以上のように、アパートマンションの譲渡所得税の申告の際に必要な取得費及び譲渡費用を纏めさせて頂きました。
また、アパートマンション売却した際には、引き渡し年の翌年に管轄の税務署で確定申告をおこなう必要があります。
期限内に申告しないと追徴課税や延滞税などかかってしまいますので、忘れずに必ず早めに手続きを済ませ下さい。
もしもご売却をご検討されているようであれば、アパートマンション売買の知識と経験が豊富な株式会社リブロへぜひ一度ご相談下さいませ。
赤堀 英立(リブロ・アセット株式会社代表取締役)
静岡市内で不動産業を経験し同社代表に就任。
テーマは「住まう人と不動産。地方から始める地域改革。」